[相談]
私は、会社で経理を担当しています。
先般、初めて法定調書の作成業務を担当し、当社が行政書士(個人事務所)に支払った報酬(農地転用許可申請にかかる報酬)についても法定調書を作成・提出しました。
ところが先日、他の会社で同じく経理を担当している友人から、行政書士に支払った報酬については法定調書の提出義務はないと聞いたのですが、これは本当なのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の行政書士報酬については、法定調書の提出義務はありません。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
所得税法では、居住者又は内国法人に対し国内において一定の報酬・料金等の支払をする者は、その支払に関する調書を、その支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに、税務署長に提出しなければならない、と定められています。
上記1.の報酬・料金等とは、具体的には、次のものが該当します。
上記2.Aに記載のとおり、法定調書の提出対象となる報酬・料金等には、行政書士の業務に対する報酬・料金等は含まれていません。
したがって、ご相談の行政書士報酬については、法定調書の提出義務はないこととなります。
(注)ただし、行政書士に依頼した業務が建築基準法に定める「建築に関する申請もしくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の提出が必要とされていますので、ご注意ください。
[参考]
所法204、225、所令320、所基通204-12、国税庁法定調書質疑応答事例「行政書士に報酬を支払った場合」など
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